相続に際して大切な財産を守りたい方

揉めずに、お考え通りに、専門家と考える今後と諸手続き

相続・遺言とは ~坂本司法書士の視点

相続登記は、お早目に済ませることをお勧めいたします!

例えば仮に、不動産を所有している方が亡くなられると、その不動産の所有権は、相続人に承継されます。そして、その不動産を取得することになった相続人の名義に変更するために行うことを「相続登記」と呼びます。相続登記には、特に期限はありませんが、先延ばしにすることはあまりおすすめできません。

なぜなら、年月の経過により、相続人であった人も亡くなってしまい、2次相続が発生すると、収集する戸籍の数が増え、結果的に費用が高くなったり、相続関係が煩雑になり、遺産分割協議をまとまりづらくしたりすることがあるからです。

よくあるご相談 ~坂本司法書士が解決した過去の事例から

  • 「家族が亡くなったので不動産の名義を変えたい…」

  • ご質問:「家族が亡くなったので不動産の名義を変えたい…」
    【解説】

    必要書類を揃えて法務局へ申請を行うことで、名義の変更を行うことが出来ます。通常、手続には多くの書類と時間を要しお客様の負担となるケースが多いのですが、司法書士にご依頼いただければ、印鑑証明書など一部書類をご用意いただくだけで、その他の準備と申請は、さかもと事務所がスピーディーにお手伝いいたします。正式ご依頼から手続の完了までは、2~3週間が目安です。

  • 「相続の手続の費用は全部でどれくらいかかるのか…」

  • ご質問:「相続の手続の費用は全部でどれくらいかかるのか…」
    【解説】

    ご自宅を相続される場合、登記の時に必要となる登録免許税も含めて、15万から20万円前後の費用が一般的です。不動産の個数や固定資産評価が高い場合には費用は増額することもありますが、予め戸籍謄本をご用意いただいた場合には、費用を圧縮することもできます。お見積は無料で作成致しますので、お気軽にお問合わせください。なお費用は正式ご依頼後、登記手続を行う前までのお支払いをお願いしています。

  • 「父が亡くなって遺言書が出てきたが、どうすればいいですか?」

  • ご質問:「父が亡くなって遺言書が出てきたが、どうすればいいですか?」
    【解説】

    遺言書を未開封のまま、司法書士までお持ちいただくことをお薦めします。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれに必要な手続や準備書類が繁雑で異なる他、遺言書の開封に立会いが必要な場合もあります(立会いの無い開封には過料(罰金)が科せられる場合も…)。さかもと事務所では、遺言書をお持ちいただいての最初のご相談は無料で承っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 「家族が借金を残して亡くなってしまったが、払わなければいけないのか…」

  • ご質問:「家族が借金を残して亡くなってしまったが、払わなければいけないのか…」
    【解説】

    家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、借金返済の必要はなくなります。相続放棄をするには、自分が相続人であると知った時(亡くなった時ではありません)から3カ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出する必要があります。なお相続放棄をした場合、他の相続人や次順位の相続人へ借金の返済義務が移るため、兄弟やご親戚に借金を背負わせてしまうことになりかねませんので、司法書士へご相談のもと手続を進めることを強くお薦めします。

  • 「長男にすべての財産を相続させたい…」

  • ご質問:「長男にすべての財産を相続させたい…」
    【解説】

    相続開始時に遺言書がなく相続人が二人以上いる場合、相続人全員で相続財産をどのように分割するか話し合う必要があります。 そのため、特定の親族など(例えば、ご長男のみ)へ財産を相続させたい場合には、遺言書の作成を検討する必要があるといえます。遺言書を作成して、財産を誰に残すかを事前に決めておくことで、相続財産を巡る相続人間の争いを未然に防ぐことになります。

  • 「自分が亡くなった後、相続人以外に財産を残したい…」

  • ご質問:「自分が亡くなった後、相続人以外に財産を残したい…」
    【解説】

    遺言書を作成することで、法定相続人以外のお世話になった人(内縁の妻やご友人等)に財産を残すことができます。遺言書には費用負担が少なく、証人も不要ながら記載方法の不備により法的に無効となりかねない『自筆証書遺言』と、公証役場で保管されるため紛失や棄損のおそれが無いものの、証人が2名以上必要で公証人への手数料も要する『公正証書遺言』の2種類があります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、ご自身の状況にあった方を選択して作成するのがよろしいかと思います。さかもと事務所へご相談いただければ、財産や相続人の状況をうかがった上で、メリット、デメリットを検討しながら、ご要望の遺言書の作成をお手伝いいたします。

  • 「相続のことで家族にもめて欲しくない…」

  • ご質問:「自分が亡くなった後、相続人以外に財産を残したい…」
    【解説】

    相続開始時に遺言書がなく相続人が二人以上いる場合、相続人全員で相続財産をどのように分割するか話し合う必要があります。そのため、明らかに遺産分割協議が難航することが予想される場合には、遺言書の作成を検討する必要があるといえます。例えば、唯一の財産が自宅である不動産のみの場合、配偶者と子の相続においてでも、財産の性質上、分けることが難しいために争いになるケースがあります。そのため、遺言書を作成して、財産を誰に残すかを事前に決めておくことで、相続財産を巡る相続人間の争いを未然に防ぐことになります。

  • 「遺言を残したいがどうすればいいのか…」

  • ご質問:「遺言を残したいがどうすればいいのか…」
    【解説】

    遺言書を作成しましょう。遺言書には費用負担が少なく証人も不要ながら記載方法の不備により法的に無効となりかねない『自筆証書遺言』と、公証役場で保管されるため紛失や棄損のおそれが無いものの、証人が2名以上必要で公証人への手数料も要する『公正証書遺言』の2種類があり、それぞれにメリット、デメリットがありますので、ご自身の状況にあった方を選択して作成するのがよろしいかと思います。さかもと事務所へご相談いただければ、財産や相続人の状況をうかがった上で、メリット、デメリットを検討しながら、ご要望の遺言書の作成をお手伝いいたします。

  • 「子供がいないので、遺言書を作りたいがどうすればいいか分からない…」

  • ご質問:「子供がいないので、遺言書を作りたいがどうすればいいか分からない…」
    【解説】

    遺言書を作成することで、法定相続人以外のお世話になった人(内縁の妻やご友人等)に財産を残すこともできます。遺言書には費用負担が少なく証人も不要ながら記載方法の不備により法的に無効となりかねない『自筆証書遺言』と、公証役場で保管されるため紛失や棄損のおそれが無いものの、証人が2名以上必要で公証人への手数料も要する『公正証書遺言』の2種類があり、それぞれの遺言書にメリット、デメリット、ご自身の状況にあった方を選択して作成するのがよろしいかと思います。さかもと事務所へご相談いただければ、財産や相続人の状況をうかがった上で、メリット、デメリットを検討しながら、ご要望の遺言書の作成をお手伝いいたします。

  • 「遺産分割協議をしたいが、相続人の居場所が分からない…」

  • ご質問:「遺産分割協議をしたいが、相続人の居場所が分からない…」
    【解説】

    たいていの場合、どこにいるかわからない相続人がいる場合でも、本籍地が分かれば居所(住民票に記載されている住所)を調べることができますので、相続人の確定でお困りの場合には、司法書士にご相談ください。なお相続人の一部を除外、または相続人でない人を加えての遺産分割協議は無効となりますので、協議は相続人全員が参加し行う必要があります。


【相続・遺言】に関するお問合わせ、お待ちしています!

相続・遺言のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続・遺言についてのご相談はいつでも無料で秘密厳守で承っております。東村山はじめとした東京市部を中心に、司法書士 さかもと事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。

お問い合わせを心よりお待ちしております。

電話: 042-308-0599

受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 6:00

メールはこちら(24時間受付)

Copyright(c) 2016- 司法書士 さかもと事務所 All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com