債務整理をお考えの方・借金でお悩みの方

お一人だけで抱え込まず、専門家と考える今後と諸手続き

債務整理とは ~坂本司法書士の視点

「利息が高くいくら返済しても借金が減らない」、「複数の業者から多額の借金を抱えてしまった」、「借金の返済で生活が苦しい」、「取立てを止めて、生活を立て直したい」など、このような借金や多重債務でのお悩みは、債務整理で解消することができます。

債務整理には、任意整理、個人民事再生、自己破産があります。いずれの方法を利用して債務を整理していくかは、ご依頼者様の生活状況などをお聞きし、各手続のメリット・デメリット説明した上で、最適な方法をご提案させていただきます。 借金の返済が苦しいと感じたら、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

よくあるご相談 ~坂本司法書士が解決した過去の事例から

  • 「多数の業者からの借金を整理したいです…」

  • ご質問:「多数の業者からの借金を整理したいです…」
    【解説】

    債務整理の方法には、主に任意整理、個人民事再生、自己破産があります。いずれの方法を利用して債務を整理していくかは、ご依頼者様の生活状況などをお伺いし、各手続のメリット・デメリット説明した上で、最適な方法をご提案させていただきます。初回のご相談は無料ですのでどうぞお気軽にお問い合せください。

  • 「債務整理をしたいがマイホームは手放したくありません…」

  • ご質問:「債務整理をしたいがマイホームは手放したくありません…」
    【解説】

    任意整理の手続では、住宅ローン以外の債務を整理することができます。また、個人民事再生の手続でも、一定の要件を満たせば、再生計画に住宅ローン特則を定めることにより自宅を手放さずに債務整理をすることができます。住宅ローン以外の借入が膨らんで、住宅ローンの返済が困難になる前に、一度ご相談をすることをお勧めいたします。初回のご相談は無料ですのでどうぞお気軽にお問い合せください。

  • 「自己破産はしたくないが、借金が多くて返済の見通しがたちません…」

  • ご質問:「自己破産はしたくないが、借金が多くて返済の見通しがたちません…」
    【解説】

    債務整理の方法には、主に、任意整理、個人民事再生、自己破産があります。債務整理(特に自己破産)に対する誤った認識をお持ちの方もまだまだ少なくありません。いずれの方法を利用して債務を整理していくかは、ご依頼者様の生活状況などをお伺いし、各手続のメリット・デメリット説明した上で、最適な方法をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合せください。

  • 「過去に消費者金融でお金を借りたことがあるが、過払い金を請求できますか…」

  • ご質問:「過去に消費者金融でお金を借りたことがあるが、過払い金を請求できますか…」
    【解説】

    取引履歴の開示請求をすることで、過払い請求の可否を確認することができます。取引履歴の開示請求はご自分でもできますが、さかもと事務所にご依頼をいただければ、取引履歴の開示請求、法定金利による引き直し計算の結果をご報告した上で、過払い金が発生していれば、ご依頼者に確認後、司法書士から相手方に対して過払い金の返還請求をいたします。過払い金が発生しているかの調査までは、無料で行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 「任意整理とはどんな手続ですか?」

  • ご質問:「任意整理とはどんな手続ですか?」
    【解説】

    任意整理は、裁判所を利用せずに、貸金業者等に対して新たな返済計画(具体的には、残っている借金の将来利息をカットして、残りの債務を3年から5年での分割返済)の交渉をして和解契約をする手続です。債務者が債権者に直接交渉をしてもなかなか和解に応じてもらえませんので、毎月の返済が苦しくなり、返済のために新たな借入をお考えになる前に、どうぞ一度ご相談ください。

  • 「自己破産をするとすべての財産を手放さなければならないですか」

  • ご質問:「自己破産をするとすべての財産を手放さなければならないですか」
    【解説】

    生活に必要な一定額の現金や日用品や破産開始決定後に取得した財産については、対象にはなりませんのでご安心ください。司法書士にご依頼をいただいた場合、破産手続に関する代理権はございませんが、裁判所提出書類作成業務として、破産手続開始申立の書類作成など手続面でのサポートができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 「個人民事再生とはどんな手続ですか?」

  • ご質問:「個人民事再生とはどんな手続ですか?」
    【解説】

    将来の継続的な収入(給料など)から返済計画立て、その計画に従った返済をすることによって残りの債務を免除してもらい、生活の建直しを図るための制度です。例えば借金が500万円ある場合、そのうちの100万円を3年で支払う再生計画案を裁判所へ提出して、裁判所が認めれば、その再生計画に基づき債権者に返済することによって、残りの債務(400万円)は免除されます。個人民事再生の手続は、法律がとても複雑ですので、まずは、司法書士など法律の専門家にご相談されることをお薦めします。

  • 「自己破産とはどんな手続ですか?」

  • ご質問:「自己破産とはどんな手続ですか?」
    【解説】

    債務や財産を清算し、生活の建直しを図る手続です。債務の返済ができなくなった場合に、裁判所へ破産手続開始の申立てをして、破産者の財産をお金に換えて、債権者へ公平に分配した後、免責許可の決定を受けることで債務の返済義務を免れることができます。司法書士にご依頼をいただいた場合、破産手続の代理権はございませんが、裁判所提出書類作成業務として、煩雑な申立書類の作成など手続面でのサポートができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 「自己破産すると、家族や親戚・会社に知られますか?日常生活にそんな影響が?」

  • ご質問:「自己破産すると、家族や親戚・会社に知られますか?日常生活にそんな影響が?」
    【解説】

    ご家族が保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありませんが、生計を同じにしている家族が今後ローン等を組む際に影響が出る可能性はあります。借金のお悩みはなかなかご家族には相談をしにくい問題かと思います。おひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

    破産手続中は保険外交員や警備員など一定の職業に就くことができなくなったり、引越しが制限されたりすることがありますが、破産をしたことで戸籍や住民票にその旨が記載されたり、選挙権が失ったり、会社を解雇されたりすることは一切ありませんのでご安心ください。自己破産をすると住所氏名が官報(国が発行する機関紙)に掲載されますが、一般的に官報をチェックしている会社は少ないので、そこから自己破産をしたことが会社に知られることは考えにくいでしょう。しかし、会社に借金をしている場合には、裁判所は債権者である会社へ通知しますので、そこで知られてしまいますが、自己破産を理由に会社が解雇することはできません。

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